特 集 「構造改革特区は農業・農村の起爆剤となるか」<1> (季刊特集)
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「『農地トラスト』で地域活性化」 |
北海道栗山町経済部農政課長 高田威彦 |
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農業基盤崩壊の危機
農地流動化へ合理化法人設立
農地回復運動と連携へ
市民出資で農地保全
読み切り |
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「食料産業振興へ『生命科学活用特区』創設」 |
青森県農林水産部農林水産政策課企画グループ 鳴海英章 |
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特区のめざす方向
特区で期待される効果
特区の内容充実に向けて
付表1・津軽・生命科学活用食料特区の概要
付表2・特区計画の概要
読み切り |
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「『日本のふるさと再生』構想」 |
岩手県遠野市政策企画室 |
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「都市再生」の対極として
「民話のふるさと」活かす
どぶろくで会話がはずむ
付表・「日本のふるさと再生特区」イメージ
読み切り |
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「勝沼の風土と文化を醸すワイン造りへのこだわり」 |
勝沼醸造(株)代表取締役社長 有賀雄二 |
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勝沼は本当にワイン産地?
葡萄栽培への挑戦
ワイン愛好家との交流
ワイン産業振興特区
今後のワイナリー展開
読み切り |
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「建設業核に『中間複合循環産業』創出」 |
新潟県浦川原村建設農林課課長補佐 山崎 剛 |
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地域が崩壊していく
農を中心とした特区構想
企業の取組みは様々
めざすところは農の継続
付表・東頸城農業特区とは
読み切り |
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「『新ふるさと創り』めざす」 |
和歌山県企画部計画局企画総務課主任 田島久嗣 |
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「総合体験型観光産業」を創出
カゴメが東洋一のハイテクトマト工場建設
人口逆流動へ「緑の雇用」創出
付表・新ふるさと創り施策体系と新ふるさと創り特区の関係
読み切り |
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「環境保全型農業特区に認定された地域の現状と展望」 |
特定非営利活動法人「いちじま丹波太郎」代表 山名隆衛 |
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市島町の概要
「いちじま丹波太郎」の誕生
NPO法人の設立趣旨
現状の行動
特区への夢
特区趣旨
特区のこれからの課題
読み切り |
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編集室
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2003年夏季特集号企画の統一テーマは、「構造改革特区制度は、農業・農村を活性化する起爆剤となるか」としました。
4月に施行した構造改革特別区域法に基づく特区制度は、長期停滞する日本経済を早急に活性化する戦略として、地方自治体や民間等の自発的な立案により、地域特性に応じて規制特例を導入する特定区域を設け、試行的・実験的に構造改革を実施・推進し、地域特性に応じた産業集積や新規産業の創出により地域経済を活性化させ、成功事例を示すことで全国的な規制改革へ波及・拡大することにより日本経済全体を活性化することをねらいとしたものです。規制特例の対象となる農業関連法令は、農業生産法人以外の法人が農地を地方自治体や農地保有合理化法人から借り受けて農業に参入し農業経営することを認める農地法3条特例、特定農地貸付法2条特例、酒税法7条特例、旅館業法2、3条特例、職業安定法33条特例等です。これらの特例措置により農業・農村関係では、二十八件の構造改革特区計画が認定されました。
こうした動向を踏まえ本誌では、農業・農村が活性化し、農業構造の改革を加速化する観点から、計画として認定されたか否かを問わず、構造改革特区推進室に提案されたものか否かに拘わらず、ユニークなアイデア、興味深い発想のものであれば、積極的に取り上げ、提案・構想・計画主体、実施・推進主体の方々にご紹介いただき、今後、特区計画の検討・立案を考えている主体だけでなく、特区に拘わらず農業・農村活性化や農業構造改革対策を検討されている地域、自治体等の参考モデルとしていただくとともに、特区制度や農地制度等諸規制の問題点、そのさらなる改善・改革を検討していく思料としていくことを意図し、企画立案したものです。
問題点としては、例えば農地法3条に関わるものとして、農業・農村活性化を図ろうというNPO法人を実施主体とする計画・構想が認定を拒否され、計画申請を断念したものや大幅修正して認定されたものがかなりあることです。代表的な例を挙げると、特定非営利活動促進法により「環境の保全」「農地の保全」を図る活動を目的に設立され、農地の多面的・公益的機能の維持・保全を含む環境保全や地域農業振興を図る特定非営利活動事業を実施するNPO法人が、遊休農地を買上げ、それを実習・研修農地として土づくりし、数年後に新規就農者に売り渡し安定就農してもらい、耕作放棄の防止、農地の活用、担い手の育成に弾みを付け、環境保全型農業推進への起爆剤にしようとしましたが、農水省に拒否されました。その際、自治体が農用地利用集積計画に基づき売買等の利用権設定を行なう手続きを踏み、十分な調整の下で農地の不適切な利用を防止するとしたが、農地法3条を楯に認められませんでした。さらに農地の目的外利用等の違法な行為や耕作放棄、規模拡大志向農家との競合を回避するため、買い戻し特約や使用収益権の解約措置等の条件を付け、NPO法人が解散したときの残余財産は自治体に帰属するという代替措置を付けたにもかかわらずです。こういう提案を認めないのは、まさに特区制度、農地法3条の趣旨に反し、せっかくの農業・農村活性化の芽、チャンスを潰すことになります。こうした趣旨で設立、事業活動するNPO法人は、株式会社一般と区別し、まさしく特区での実験的試みとして耕作放棄や常時従事者の認定要件を適用除外とし、農地の権利取得を認め、実施状況を検証し、将来の制度改善・改革につなげていくべきです。一定の要件でNPO法人を農業生産法人として認める方法もあります。
ここに取り上げ、ご紹介いただいた構想・計画が農業・農村の活性化モデルとして活用され、さらなる特区制度、農地制度等の改善・改革への思料となることを期待するものであります。
週刊農林編集部 |
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